3月29日午後、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を開催しました
厚生労働省は、墜落等の労働災害の防止を目的とし2018年6月、
墜落制止用器具に関係する政令・省令等を一部改正しました。
※建設業界においては、ATKY等の指さし安全活動において「安全帯」の呼称が
定着していることを鑑み、改正後も「墜落制止用器具」のことを「安全帯」と
呼称することが継続されます
国内ではベルト型の安全帯が一般に普及していますが、諸外国ではフルハーネス型の
安全帯使用が9割を超えている、とされます。
我が国においても、今回の改正により2019年2月1日以降、
一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯を使用することや
該当する労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。
弊社におきましても、鉄筋施工の一部において
フルハーネス型の使用が適切とされるケースがあることをふまえ
特別教育の開催に至りました。
当日は、弊社社員ならびに協力会社の皆さん約40名にご参加いただき
・今回の改正によりどんな事例でフルハーネス型安全帯の使用がもとめられるか
・適切なフルハーネス型安全帯の選び方、使用方法 等
5時間(足場の特別教育受講済者限定の一部省略教育)の特別教育を
熱心に受講していただきました。
『どんなに性能の高い墜落制止器具であっても
適切に使用しなければ意味がない』
『法令だからルールを守る、ではなく、大切な命だからルールを守る』
今回の特別教育で弊社が一番にお伝えしたかったことです。
どうぞ、皆さま、ご安全に!!
【追記】
弊社では今後も、フルハーネス型特別教育(6時間)を
実施していく予定です。
弊社の協力会以外の方も受講が可能です。
詳細はお問合せください。